特定の人が利用するサービスとして公園の利用や図書館の利用、救急車の利用などがあるがこれはすべて無料だ。
この問題を取り上げたある議員は、市民から「私なんかジュース一本買うのも大変なのに」と言われたとのこと。
福沢議員の質疑で「特定の人へのサービス」だから「受益者負担」だという説明に対して「特定の人」とはどんな基準で決めるのかというのがあった。
上田財務部長は、「手数料条例にあがっているのが『特定の人へのサービス』だ」と答弁。
しかしこれでは答えになっていない。
例えば、特定の人が利用するサービスとして公園の利用や図書館の利用、救急車の利用などがあるがこれはすべて無料だ。
特定の人へのサービスだからその対価として手数料をもらっているというのはどう説明するのか。
図書館は図書館法で無料となっており、他の法律で無料となっているものもある。
だからこそ地方自治法では、「手数料をとることができる」ととるとらないは自治体が決めることになっているのだ。
法律や条例で「できる」と「するものとする」とでは大きな違いなのだ。
「受益者負担の適正化の基準」では、火葬施設使用料は無料となっているのに見直しはされない
もう一つ、「受益者負担の適正化の基準」に基づいてというが、この間、出されているのは市民負担の増になるものばかりだ。
例えば、この「受益者負担の適正化の基準」には、「基礎的で民間に類似サービスの提供がないもの」として「火葬施設使用料」(大人一体4千円-市内の場合)というのがある。
これは原則0%の負担としている。
つまり無料ということだ。
市民が平等に一生に一度だけしか使わないものだから無料でいい。
この「受益者負担の適正化の基準」によれば、市民が負担すべきでない使用料を今も市民が負担させられていることになる。
ところがこうした見直しは出てこない。
なぜか、収入減になるからだ。
結局、収入を増やすことが優先され、市民が負担すべきでないものまで負担させられていることは無視されている。
「受益者負担の適正化の基準」は値上げのためのものでしかない。