次のとおり、種苗法改定反対請願に対して賛成討論を行いました。
今国会に上程が予定されている種苗法の一部改定案では、民間による植物種苗の新品種開発を促進するため、種子の育成者権を保護するとして、農家による自家採取、自家増殖を許諾性にすることが検討されています。
公的機関による種子の保全や供給事業が後退し、民間企業による種子の開発・生産の支配と独占に道を開くことになり、農家の経済的負担の増大や、自家採種を禁じられること、伝統的な日本の農業の衰退に拍車がかかることが危惧されます。食糧の安全保障、種の多様性、環境の保全、地域の存続にとって大きなマイナス要因になりかねません。
そもそも、植物遺伝資源である種子は、生きるものすべての命の根源であり、種子の安定的な供給は、国民の生存権を保証しなければならない政府の役割です。何が国民にとって大切なのかという事より、何が一番儲かるかを考えて民間企業にゆだねることは、あってはならないと考えます。
在来種栽培でも訴えられる危険性
反対する第一の理由は、種苗の自家採種、増殖の許諾制は、農家に新たな経済的負担を強いるものであり、離農を促進する可能性が大きいという事です。現在は、登録品種であっても収穫物の一部を次期の収穫のための種苗として用いる事が原則認められていますが、許諾制になれば、煩雑な手間と経済的な負担が生じることになります。
反対する二つ目の理由は、たとえ現在、登録品種では無く、在来種、一般品種として自家採種、増殖が認められていても、将来的には登録品種と区別ができず許可なく栽培しているとして訴えられる危険性があるという事です。登録品種は年々増えています。有用な在来種に改良を加えて新たな品種として登録されることは十分に考えられることです。しかも種は固定されたものではありません。風や虫や鳥が年月をかけて種の交配をすすめます。どちらが有機農家が毎年育ててきた物で、どちらが登録品種由来の物なのかの判別できません。カナダでは長年有機農法で麦を栽培してきた農家が、隣の遺伝子組み換えの麦と交配したものを栽培しているとしてモンサント社から訴えられ、多額の賠償を命じられたという事例が報じられています。罰せられたのは遺伝情報を運んだ風ではなくて、有機農家の方でした。このようなことが日本では起こらないという保証がこの改定案には見当たりません。改定に伴って提案されている罰則は、最高で懲役10年、罰金1000万円という重いものです。
農家の種を取る権利を制限
この改定案が出されている理由が有用な品種を作っても、それを海外に持ち出されて増産されると日本の農家が打撃を受けるので、それを防ぐためだとされています。このような種苗法の改正がなされても、海外での栽培をやめさせるのには何の効力もありません。ある国での無断の栽培をやめさせるには、その国の国内法に則り権利を主張するしかないのです。目的とすることに効力の無い改正で、農家の種を採る権利を制限することはあってはならないことだと考えます。
農家から、自家採種、増殖の権利を奪う事は、種の多様性も奪う事になります。種は自然界で交雑し環境によって変化するものです。工業製品のように規格を維持することは困難で特許法にはなじまないものなのです。
種はみんなのもの、今回の種苗法の改正案には反対です。