3月9日 砺波市議会で次のように質問しました。(その2)
境きんご 雪害対策について伺います。
予報状況に応じて国、県としっかり連携できるよう事前の準備を
今年は35年ぶりの大雪でした。1月7日から11日にかけて集中して降った雪で物流がストップし、救急、消防、医療、介護への重大な影響が懸念される事態になりました。56豪雪以来とも言われますが、当時と比べて道路交通による物流の役割が飛躍的に大きくなっています。自然現象で仕方がないとしておくわけにはいきません。
最初に、日常の生活で使う道路は、除雪管理の主体が国、県、市と異なるものが交錯していますが、このことが統一した方針の下での交通網の確保とならないことにつながったのではないでしょうか。
集中したどか雪の場合、交通規制を敷いて日中からの除雪も行うべきとの意見もあるようですけれども、数年に一度との降雪予報が早くからなされていましたので、状況に応じて適切な除雪対策をしっかり連携して行えるよう事前の準備が必要だったのではないでしょうか。
老松建設水道部長 除雪対策の事前準備につきましては、降雪期に入る前の毎年11月に、砺波土木管内の道路除雪対策会議が県、関係市、警察、消防、NEXCO中日本、旅客運行事業者等の出席の下開催され、除雪体制について関係者間で打合せを行っております。
また、市除雪対策本部におきましては、地区除雪委員会及び委託業者を対象に11月に除雪対策会議を開催し、除雪対策の方針など道路除雪実施計画について共通認識を図っているところであります。
1月7日からの大雪への対応につきましては、今後は、今回の対応を教訓に道路除雪実施計画を見直した上で、国、県、地区除雪委員会及び委託業者とさらに連携を図り、情報を共有し、予報段階からの事前準備を含めまして、万全の体制で除雪体制に取り組むよう努めてまいりたいと考えております。
災害救助法を積極的に運用できる環境づくりを
境きんご 今回の大雪で、砺波市も初めて災害救助法の適用となりました。内閣府は、大雪において、放置すれば家が潰れ、命や身体に危害を受けるおそれがある場合、かつ自らの力や資力で除雪を行うことができない場合には、屋根の雪下ろしなどについても災害救助法の適用は可能としています。実際に、新潟県や福井県などでは積極的に運用されていると聞いています。基準額は1世帯当たり13万7,900円で、災害救助法の適用を要請するのは市町村です。高齢者独り住まいのお宅など、除雪に困っておられたお宅は少なくないと考えますが、災害救助法の活用について考えてみることが必要ではないでしょうか。
積雪量がこれだけあれば適用されるといった基準があるわけではなく、毎年、災害救助法の適用に相当する降雪があるというわけでもないので、適用の要請の可否判断は単純ではないかもしれませが、内閣府の「災害救助法の概要(令和2年度)」には、「客観的な基準があるわけでないことから、被害の程度が不明確な状況での適用を逡巡する傾向がある、判断の元となる災害情報の収集、分析、伝達、共有を通じて迅速な判断をできる組織(環境)づくりが重要」とあります。
災害救助法を積極的に運用できる環境づくりを検討すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
畑企画総務部長 1月7日からの大雪により最高積雪深が127センチメートルとなるなど、本市で初めて災害救助法が適用されることとなりました。
災害救助法による救助対象につきましては、避難所の設置など大きく12種類に分類され、例えば、屋根の雪下ろしは障害物の除去に該当し、その費用も国で負担されるものでありますが、災害救助法による屋根の雪下ろしは、対象家屋などを降雪前に決定し、市と業者との直接契約を行うことが条件であり、本市の屋根の雪下ろしに対する補助制度等につきましては国の補助適用にならないとのことでありました。
しかしながら、本市といたしましては、今年の経験や他県の適用事例等を参考にしながら、いかに災害救助法による救助が円滑に適用され運用できるかについて検討してまいりたいと考えております。