商業者等の地域貢献活動の推進委関する基本的な考え方について パブリックコメント 2021年12月16日

2021年12月27日 11時10分36秒 by

商業者等の地域貢献活動の推進委関する基本的な考え方について   2021年12月16日

山口清明
条例の制定は必要である。大型店との継続的な協力関係を構築する方向性は重要である。
市民の役割について
基本理念では、本市及び商業者党が主語で、市民の理解と協力のもと、相互に連携し、継続的な取り組みを行う、としている。ところが市民の役割では、市民が商業者等の活動に協力するや党のことが求められる構成となっている。この条例は、商業者等に地域貢献を求める条例なのだから、市民に商業者等への協力を求めるのは条例の目的と違うのではないか。市民の役割は、「市民は地域住民の立場で、まちづくりの視点から、市や商業者等に対して必要な意見や提案を述べるなど、安全で快適なまちづくりに協力するよう努めなければならない」などとすべきである。市民が協力する対象はまちづくりであり商業者等ではない。
商工団体の定義について
商業者が組織する公共的な性格を有する団体との定義が不明確である。多様化・複雑化しているのは地域課題だけでなく商業者等の展開そのものが多様化(ある面では系列化、単純化だが)しており、例えば、商店街振興組合が地域の商業者を代表する公共的な存在なのか、実態に照らして検討すべきである。団体への加入店舗数、加入率なども踏まえ、特定の存在が全体の代表として市の施策対象に限定的に選ばれるのは問題である。多くの業界団体、小規模事業者、中小企業団体が、それぞれの特色を生かして多彩に地域貢献活動を行っている。商工団体で定義する対象は、例示されている団体に限定せず、幅広く位置付けるべきである。
地域商業の役割について
とくに中小企業振興条例なども踏まえ、中小事業者を、大型店などと共に地域貢献するまちづくりの主役として独自に高く位置づけるべきである。
大型店に関する手続きの流れについて
現行制度からどこが変わるのか、わかりやすい対照表が必要である。条例に記載するものは何かも明確にしていただきたい。
大型店の多くは集客圏が小学校区を大きく超える存在となっており、必要に応じて、その規模にふさわしい住民組織との協議や意見交換の場を持つことを明記すべきである。
地域との意見交換が開店前に限られているが、開店後も必要事項の届出だけでなく地域との意見交換、協議の場を設けることを明記すべきである。
撤退等を決定したときも、届出だけでなく地域への説明、懇談、協議を明記すべきである。
地域貢献等の参考例について
障害者については、配慮の対象のみではなく雇用の問題としても位置づけるべきである。
一定規模以上の商業施設等には、市民が自由にくつろぎ、集える「広場」・ロビー・まちかどサロンのような空間の提供を求めたい。新たなコミュニティ空間をこの条例を機に増やしていきたいものである。

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