6月17日、6月議会本会議で次のように質問しました。(その2)
境きんご 令和6年8月定例会において、介護保険の、住宅改修や福祉用具の購入に要する費用に対する支援サービスについて質問しました。手すりの設置や段差の解消、腰掛便座の購入などの際に、上限はありますが、自己負担分を除いた費用を保険で給付するサービスです。
現在は被保険者がいったんかかった経費の全額を業者に支払い、後に申請を行って自己負担分を除いた額を保険組合から返還してもらう「償還払い」制度で行われているが、これに改修や用具購入の際には、自己負担分のみを事業者に支払い、残りの額は保険組合から事業者に支払われる「受領委任払い」制度を取り入れないかと要望しました。
償還払い制度では、サービスを受ける方は、一旦かかった費用の全額を事業者に支払わなければならないので、せっかくあるこの制度が使いづらくなっているのでないかと考えるからです。
前回の答弁では「(一時負担が高額であるために)住宅改修等を躊躇したとの事案は聞いていない」とのことでしたが、選択肢が無いので初めから諦めておられるとも考えられます。先に紹介した、総務省の中部行政評価局のレポートでは、「国民年金の方だと5万円位が一回に支出できる限界と思われるご家庭が多い」と業者も述べていると、紹介されています。
レポートでは「受領委任払い」を導入していないところの理由は、「原則が償還払いであり、国が推奨してない」と認識していることが述べられていますが、砺波地方介護保険組合ではどのような議論になったのでしょうか。
県内では新たに滑川市もこの受領委任払いを取り入れたと聞いています。
厚生労働省において、より一層受領委任払いの導入に関する周知に取り組むことが望ましいとレポートは結んでいますが、制度を変更する際には、システム変更だけでなく、関係者への趣旨の徹底と、サービス提供の方法の整理など、あらたに準備が必要なことも生じてくると思いますが、この給付制度をより利用しやすいものとするため、受領委任払いも選択できるよう、砺波地方介護保険組合と協議をしていただきたいと考えますが、見解をうかがいます。
福祉市民部長 受領委任払いにつきましては、令和6年8月定例会後に、保険者である砺波地方介護保険組合に検討するようお伝えしたところであります。
同組合では、同年10月に開催の「全国介護保険広域化推進会議」において、受領委任払いの導入促進についての考えを厚生労働省に確認されたところ、「償還払いを原則としつつ、導入のメリット・デメリットを参考に検討して欲しい」との回答があったとお聞きしております。
これらのことを踏まえ、同組合では、受領委任払いについて協議を進め、まずは、「福祉用具」の支給から導入するとのことであります。
なお、「住宅改修」につきましては、「福祉用具」に比べて申請から支払いまでの手順等に検討内容が多く、それらの課題を調整した後に実施するとのことであり、本市といたしましても他の構成市とともに進捗状況について確認してまいります。