6日、午後2時、党県委員会で自治体部長会議。
一般質問の報告(その1)
ある新聞の、学校の先生方から、教員の超過勤務(残業)が過酷で、「心身ともに疲れきっている」「こんなゆとりのない状態で、良い教育はできない」という記事に目がいきました。
当該記事は、学校現場では「労働安全衛生法」の適用がおくれていたが、2006年の同法改正により、適用されるようになった。これを受けて、文部科学省も「公立学校等における労働安全衛生管理体制の整備について」という通知を07年に出し、他の労働現場と同じく「労働安全衛生法」が適用されることになった。この法律を活用して、学校現場でも、長時間労働をなくし、快適な職場環境づくりをすすめよう、と呼びかけています。
西尾市教職員組合の調査(2011年版)によると、月60時間以上を超える残業をしている教職員は半分以上、80時間を超える残業をしている教職員3分の1以上です。
一般の職場では、事業者と労働者代表が協定して(36協定=サブロク協定。労働基準法第36条)残業をさせることができる場合でも、その残業時間の限度は月45時間(厚生労働省告示)とされており、教職員の残業は違法性が認められるわけです。
80時間は、過労死ラインと言われている残業時間数です。1ヶ月に100時間超の残業をした場合、2~6ヶ月間、月80時間超の残業をした場合、そして、その人が脳血管障害や心疾患でなくなったり、精神的な病、ノイローゼやうつ病などが生じ、自殺した場合(過労自殺)、労働災害(仕事が原因での災害・死亡)と認められる蓋然性が高くなります。
また、過労死と認定される基準となっている残業時間が月80時間です。
労働安全衛生法は、労働基準法とあいまって、「職場における労働者の安全と健康を確保する」「快適な職場環境の形成を促進する」ことを目的にした法律です。
労働災害に関することはもちろん、勤務にかかわる労働者の健康問題にかんするあらゆる問題・対策を調査・審議するわけですから、労働時間や残業、休憩などの労働条件やメンタルヘルスに関する問題・対策から、健康・衛生にかかわる休憩室を含む学校施設などの労働・作業環境に関する問題・対策まで全部ふくまれると考えられます。
ところが、学校の教員は、労働時間に関して、「教職給与特別法」という法律によって、36協定がなければ残業させることはできないというすべての労働者が持っているはずの権利を剥奪されています。
日本の子どもたちの人間としての成長、学力の向上、ひいては日本の未来にとって、きわめて大事な仕事をしてみえる教員のみなさんが、労働安全衛生法、労働基準法など労働者が勝ち取ってきた法律を活用して、「ゆとりある」教育ができる労働条件が必要です。
議会では、上記の内容を述べ、質問しました。
教育長は、今年度から勤務実態の把握に努めていること。また、全ての学校や教職員の実態についての結果報告も行う旨の答弁を得ました。今後の改善に期待したいと思います。