議会が否決したら、損害賠償?
とんでもない話が飛び出しました。
PFI西尾市方式は、30年間、350億円、5大事業を一括で一業者(グループ)と委託契約するというもの。
市は、今年12月の応募業者(1社だけ)のプレゼンテーションの後、問題なければ業者と協定する予定。
その協定の後、協定を破棄することがあれば、民間業者から損害賠償を請求される可能性があると言うのです。
議会が議決するのは、来年3月の債務負担行為の議案審査です。
つまり、これほど大きな契約行為をするのに、議会の議決を経ずに、市は勝手に協定を結ぶというわけです。
そんなことが許されるのでしょうか。
また、仮に、事前に協定を結ぶ場合には「停止条件契約」という手法もあります。
様々な手法もあるなかで、アドバイザーは、損害賠償を請求される可能性だけ述べました。それを聞いた議員はビックリ。
「始めて聞いた」「今になってなんで?」「脅しか?」「議会軽視甚だしいやり方だ」など様々な意見が渦巻いています。
新聞記事を読んだ方からは、「議会に否決されるようなPFIをごり押しした市長の責任だ。賠償金に税金を使うな」の声も。
一体、どちらの側に立ったアドバイザーかと言わざるをえません。