山県市議会第4回定例会(12月議会)での反対討論

2018年12月28日 11時34分12秒 by

議第89号 「指定管理者の指定について」の議案に対する、反対討論をいたします。

1、議案提案の内容について

指定管理者制度の運用に関する総務省自治行政局長の通達では、「公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を、議会の議決を経て指定するもの」と書かれています。ところが、議第89号の議案には指定しようとする事業者の「事業計画書」も添付されていなければ、選定に至った「候補者選定委員会」の審議の経過を記すものも一切ありません。地方自治法第244条2の第6項の規定は単なる手続き上のことを指しているのであって、議会に事業者を指定する議決をうるためには、候補者の「事業計画書」など必要な書類を添付し、候補者選定委員会の「適当とする判断」に至る審議経過と結果に関する議事録は当然つけるべきであります。「議会の議決を経て指定する」とあるのは、単なる承認ではなく「適当でないと判断して議会が否決すること」も想定しています。議会は候補者選定委員会の承認機関ではないことを認識すべきであります。因みにHPにはモニタリング評価がアップされていますが、議案の添付資料としてもありませんでした。

2、この候補者選定について「非公募」としたことに関して

公募については、「山県市指定管理者制度導入及び運用ガイドライン」(H28年10月)に、指定管理者候補者の選定手続きについては、透明性の高い手続きが求められること。また、当該公の施設の設置目的を最も効果的に達成できる法人その他の団体を指定管理者とする必要から、指定管理者の募集については、公募を原則とします・・・と規定されています。

ただし、合理的な理由が認められる場合、公募によらないで、「特定団体の指定」が認められています。今回「非公募」にしたことは、この「運用ガイドライン」によるものです。しかしながら、選定における「透明性の高い手続き」を担保するために「公募が原則」という運用ガイドラインの考え方からすれば、非公募とした理由を市民に対してはその時点で公表すべきであります。また、議会に対しても「聞かれたら口頭で答える」程度の事案ではないことを提案者は認識し、文書にて非公募とした理由を添付すべきであります。わたしは今回の非公募に対する対応には同意しかねます。

3、今回の指定管理者候補者の「事業計画書」によれば、美山地区体育施設についてとい

う項目を起こし「使用料金収入も少ないので、今後は各自治会に施設管理を委託し、無償で利用して頂くのが望ましい」「そうすれば指定管理料の減額にもつながる」との記述があります。これは美山の各自治会に新たに仕事を押し付けることにならないでしょうか。指定管理の委託を受ける事業者が、ここまで踏み込んだ意見を述べること自体が驚きであります。「儲からないところはやりたくない」という全国の事例を耳にすることがありますが、山県市の場合利用が少ない地域があるからこそ「総合体育館」のような大きな施設と抱き合わせで「指定管理」委託をしていると思います。指定管理料を気にして頂けるなら、自らの指定管理料4300万円余の削減に努力した値下げ提案を頂きたいと思います。

以上3点の理由から、議第89号、指定管理者の指定については、「反対」の意志を表明して 私の反対討論を終わります。

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