質問番号 2 番
質問事項 公立学校教員給与特別措置法改訂による教員の変形労働制導入について
答弁者 服部教育長、林市長
質問要旨
12月3日現在、国会で「一年単位の変形労働時間制」を導入する特別措置法案が審議されています。しかもこの実施については、各自治体が条例を制定して行なうことが明記されています。そもそも「一年単位の変形労働時間制」は、閑散期の労働時間を繁忙期に回して、残業代を支払うことなく一日8時間、週40時間を超えて働かせるものです。しかも、今回の変形労働時間制は、当事者である教員の同意がないままに「8時間以上働くことを自治体の条例で決める」こともできるようになります。
ご存じのように、一般に残業をさせる場合は、労働基準法36条に基づく労使協定(いわゆる36協定)で可能な時間外労働時間数の上限を定めます。文部科学省は労働基準法の上限時間規制をガイドラインで教員にも当てはめようとしていますが、教員には労使協定の縛りがなく、給特法により残業代もなく、月100時間、年間720時間を超えた場合の使用者への罰金や懲役が科せられることがありません。
教員の現場の状況は、夏休みも保護者面接や地域の行事への参加、繁忙期にできない教員研修、さらには部活指導など実態として「閑散期」は有りません。今回の様な「一年間単位の変形労働時間制」を導入すれば、学校現場での「気なる生徒の話をじっくり聞きたい」とか「今日は家庭訪問をしたい」など多忙な時間の中での努力が厳しくなり、子どもの教育へのしわ寄せに拍車をかけることになります。教員の働き方改革に背を向けることになります。
条例を制定して導入させることになれば、直接かかわってくる内容です。教育委員会としての「一年間単位の変形労働時間制」導入についての見解をもとめます。