月額・3万円が支給される『特別障害者手当』=要介護 3 以上の人も受給の可能性が
特別障害者手当は、20 歳以上で著しく重度の障害者状態にあり、日常生活に常時特別の介護が必要な人に月額 3 万 450 円 (26 年度) が支給される国の制度です。市区町村への申請が必要です。市役所の窓口 (社会福祉課障害福祉係など) に相談して下さい。障害者手帳が無くても申請できます。よくある疑問を Q&A でお知らせします。
Q: 施設は対象外? 有料ホーム、グループホームなど対象
A: 特別障害者手当は自宅のほか有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム、軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所も対象です。入院、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院は3カ月以内なら対象です。特別養護老人ホームは対象外です。
Q: どんな人が対象? 要介護 3 以上の人は可能性あり
A: 特別障害者手当には、「肢体不自由の障害」「重い精神障害」「重複障害」「三重障害」「重い内部障害で絶対安静」の認定基準があります。
長年、同手当の診断書を書いてきた医師は、車いすで介助が必要な人や介護保険の認定が要介護 3 以上の人は、受給できる可能性があるとしています。要介護 3 以上の人は、約 240.7 万人。対象外の特別養護老人ホーム入所者約 55.3 万人を除いても約 185.4 万人です。一方、同手当の受給者は約 13.5 万人。多くの人に受給できる可能性があります。
Q: 診断書の作成は? 申請に必要。医師に相談を
A: 特別障害者手当の申請には医師の診断書が必要です。かかりつけ医に依頼できます。
Q: 所得制限はある? 目安は本人収入 518 万円
A: 本人の給与収入の目安は 518 万円以下 (扶養親族がない場合) です。
「物価高騰のなか、本当に助かった」高岡市でも特別障害者手当が受給された事例が!
高岡市でも、要介護 4 の方で「月額 3 万円が支給される特別障害者手当」が支給された事例が生まれています。「物価高騰のもとで本当に助かっている。この制度をもっと PR すべきだ」との声が聞かれます。

号外
※特別障害者手当のご相談は
金平直巳生活相談所 (高岡市佐野 349-5 TEL:21-8228) へ!